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46件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2007-06-08 第166回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

本案の主な内容は、第一に、衆議院比例代表選出議員選挙において、衆議院名簿届出政党等に、当該選挙区における議員定数に相当する数の標旗を交付し、その標旗を掲げて街頭演説を行うことができるものといたしております。  第二に、参議院比例代表選出議員選挙において、参議院名簿登載者に交付する街頭演説用標旗の数を現行の三から六に増加するものといたしております。  

今井宏

2007-06-05 第166回国会 衆議院 本会議 第39号

本案は、衆議院比例代表選出議員選挙において衆議院名簿届け出政党等標旗を掲げて街頭演説をすることができることとするとともに、参議院比例代表選出議員選挙において公職候補者たる参議院名簿登載者に交付する街頭演説用標旗の数を増加しようとするものであります。  これにより、いわゆるマニフェストを頒布することができる場所が増加することとなります。  以上が、本案の趣旨及び内容であります。  

今井宏

2007-06-01 第166回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

本案の主な内容は、第一に、衆議院比例代表選出議員選挙において、衆議院名簿届け出政党等に、当該選挙区における議員定数に相当する数の標旗を交付し、その標旗を掲げて街頭演説を行うことができるものといたしております。  第二に、参議院比例代表選出議員選挙において、参議院名簿登載者に交付する街頭演説用標旗の数を現行の三から六に増加するものといたしております。  

今井宏

2007-06-01 第166回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

本日の一般質疑終了後に採択される予定のマニフェスト配布条件の拡大で、衆議院比例代表選挙では各政党比例ブロック定数分だけ標旗を与え、参議院比例代表選挙では候補者一人当たりの標旗を三から六にふやすものです。しかしながら、先ほども議論があったんですが、マニフェスト配布場所選挙事務所個人演説会場街頭演説場所に限定することに変わりはありません。

菅野哲雄

1995-02-03 第132回国会 衆議院 予算委員会 第8号

同時に、日本の船が外国に行けば、やはりひとつの標旗として日の丸の旗を掲げておる、あああれは日本の船だな、こういうふうに皆さんから認められておる。しかも国民のほとんどは、もう国旗・国歌というものは一応認めておる。こういう現状の中で、これはもう当然認めてもいいんではないかという見解を述べて、社会党の方針もそういうふうに変わってきたと言えるわけです。  

村山富市

1982-08-06 第96回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

沢田委員 候補者となれば、選挙運動運動の分野の条項でまた質問いたしますが、標旗を持たなければならないとかいろいろと制約条件がございますね。この場合は、この候補者としての条件は全般的に除外をされているということになるのか、ある一定の候補者としての要件というものがあるのか、あるいは一般運動員との混合という問題は起きてこないかどうか。時には人の車に乗って運動してしまう。

沢田広

1982-07-30 第96回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

たとえば標旗のもとで名簿登載になっておる者が選挙区の方の選挙運動をすることは当然許される、こういうふうに御理解願います。  いまの御指摘いただきました百七十八条の規定は逆のことを言っておるわけでございまして、選挙選挙候補者自分の許された選挙運動の態様の中で比例代表選挙にわたる選挙運動をしてもよろしいということを書いてあるわけでございます。

松浦功

1982-07-07 第96回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号

さらに街頭演説候補三台、さらにメガホン隊などもありまして、そのほかに十二本の標旗メガホン隊による活動、それから一番全国区の活動について範囲が認められておったのは個人演説会で、これは無数に認められておったんですが、これも全面禁止選挙事務所都道府県一カ所、いまは一人十五カ所ですが。  

近藤忠孝

1978-06-07 第84回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

あるいはまた、桃太郎と称しまして、標旗を持って街頭を歩いて連呼行為をする場合もございます。いろいろの選挙運動実態いらいきまして、そのような実態に即して、これらの選挙運動者選挙運動を行うことにつきましては、やはりその本務を主体にすべきである、かような意味から「専ら」という用語を使ったような次第でございまして、御理解を賜りたいと思うのでございます。

久野忠治

1975-05-07 第75回国会 衆議院 決算委員会 第5号

実は、第一回の抽せんか何かで、何の順番だか知りませんが一番に当たったというので、標旗をもらったり、いろいろする順番がまず決まって、一番に当たると、新聞にずっと選挙の終わるまで一番先に名前が出て、二番、三番と、こういつもトップに一番の名前が出るんで、選挙をやる人間は一番だと有利だなと、まあ有利じゃないかもしれませんが、そんな感覚を持つのですよ。

原茂

1974-04-08 第72回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

政府委員土屋佳照君) いまお尋ねの件につきましては、全国区の候補者に対しては、御承知のように街頭演説用標旗というものが一人十五個渡されるわけでございます。しかし実際に渡すのは、ただいまお話がございましたように中央選挙管理委員会で受け付けをして、その場で全部をお渡しするという仕組みになっているわけでございます。

土屋佳照

1974-04-08 第72回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

そういう場合に、標旗がなければ実際は演説をやることはできない。  そうすると、東京だけでこれは受け付けているわけですから、そこで、何人になりますか、いままでの例ですと百五十人とか、多くの全国候補が参集するわけです。それをまず第一に抽せんをやるわけですね。抽せんであとになった人というのは、これはずいぶんおくれるわけです。  

岩間正男

1972-04-26 第68回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第8号

したがって、現在ではできるだけ航路筋は避けなさい――これは現在も操業するときに、われわれの傘下におります、すなわち、明石海峡を中心に十二カ組合明石瀬戸漁業協議会というものを結成いたしまして、不肖私が会長を仰せつかっておるわけでございますが、そうした中においても、できるだけ船舶航路中心部は避けなさい、そうしてできるだけ大きな標旗をあげて、逆に船舶から漁船をはっきりと認識できることをやれということで

山田岸松

1970-03-12 第63回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

自分の家庭が大切ならば国家も大切である、そこにおのずから国家標旗としての日の丸、斉唱すべき対象の君が代というものが生まれてくるのであって、これは大体国民のすなおな感情の上に今後も乗っていくものであろう、だから、法定の必要まではないじゃないかと、この点については思いますが、しかし、さて、その他のいま触れられました元号の問題、あるいは国葬の問題その他の問題については、受田委員ずっと質疑応答しておられて

山中貞則

1967-05-31 第55回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

山本説明員 公選法の百六十四条の五でございますが、三項に「前項の標旗は、公職候補者一人について、一(参議院全国選出議員の場合にあっては十五)を交付する。」というのがございまして、それから百六十四条の七におきまして「参議院全国選出議員選挙に係る選挙運動については、一の都道府県においては同時に二以上の標旗を掲げることができない。」こういう規定になっておるわけです。

山本悟

1967-05-31 第55回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

堀委員 それでは最後に、選挙運動の問題で一つ申し上げておきたいのは、さっき標旗の問題が出たのですけれども、実は私今度の選挙に際して御承知のようにこれまでの選挙のときはトラックとかその他のものでしたから、標旗というあの長いのについたものはどこかに立てて結びつけておけばよかったわけですね。

堀昌雄

1967-05-31 第55回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

山本説明員 街頭演説をする際には標旗が要るということになっておりまして、これは全国区の場合には、全国で十五街頭演説ができる標旗を出すけれども、一県内においては同時に二以上の標旗を掲げることができないわけですから、県内では一つしかできない、こういうかっこうになっております。

山本悟

1959-04-30 第31回国会 参議院 法務委員会 第13号

当該場所選挙事務所の前であろうとなかろうと、街頭演説の行われる場所、言いかえれば、標旗があったかなかったかということが問題の一つだと思います。もう一つは、そこが個人演説会ないしは演説会場であるかどうかということが問題の二点であります。そういう合法的に演説ができる場合におきましては、連呼は許された行為である、こういうことに相なるわけでございます。

中川董治

1959-04-30 第31回国会 参議院 法務委員会 第13号

政府委員中川董治君) これは私も町を歩いておってよく見るのですが、結局、街頭演説は選管の標旗のもとに運動員——制限を受けた運動員演説することは認められますね。その街頭演説をする演説内容としてやっている場合においてはまず合法と、演説をやる前後に連呼することは公職選挙法で許されていると、こういうのが法律論でございます。

中川董治

1959-03-27 第31回国会 衆議院 予算委員会 第19号

そのときにその街頭では標旗も立てておらなければ、マイクを使ったけれどもマイク表示もついておらぬ。そういうところで国鉄丸森線角田永久橋、こういうものの改良整備あるいは内川、尾袋川の土地の改良、その他重要問題について、この三浦候補に入れてくれるならば、必ず諸君の期待に沿うようこれを完成するという演説をやっておる。これはたくさんの聴衆、警察官、新聞記者、たくさんに証人があります。

猪俣浩三

1959-03-10 第31回国会 衆議院 内閣委員会 第16号

私は一例を最近の三重県知事選挙に引きますけれども、あなたの党の総裁兼総理大臣であられる岸さんは、標旗のないところで選挙演説をやっておられる。こういうのはもうりっぱな選挙違反です。あなたの党の愛知法務大臣は御自身で、選挙違反ぎりぎりまでやれ、近いうちに恩赦もあることであるからという発言をされて、激励されておる。これも調査の結果、われわれの方に明らかにされた事例です。

受田新吉

1959-03-05 第31回国会 衆議院 地方行政委員会 第18号

それからさっきの標旗なしの岸総理大臣演説愛知大臣の御夫人の戸別訪問、みんなずいぶん前のことだが、ちっともあなたの方に通じていない。これは幾ら国会で大きな答弁をなさっても、具体的なものがちっともつかまらぬじゃ私はだめだと思うのです。この点どうですか。ただ事態がわかりませんなどということでは、これを単に自民党とか社会党とか共産党とか、そういう問題じゃありません。日本の政治の基本の問題です。

中井徳次郎

1958-10-30 第30回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公聴会 第1号

このようなときにおきましても、選挙管理委員会といたしましては、法律で定められておりますいろいろの公営物資、たとえば街頭演説のための標旗でありますとか、運動員の腕章、自動車の表示板等、そういうものを候補者に渡さなければならないのでありますか、それが、結局は取りに来ませんからむだになってしまうのでありまして、これらの行為選挙人を欺くことはもんちろ、いろいろの弊害を生ずることも考えられます。

小暮藤三郎

1958-10-30 第30回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公聴会 第1号

もちろん選挙をやっていく建前から言えば、さっきおっしゃったようた、たとえば標旗を作つたけれども取りにこなかったというのがあるけれども、こういうのは法律によって押えるというのではなくて、それはそれとして、実情を世論に訴えて批判をしていくということでないと、こういうことをやることによって、そうでない、いわば善良な選挙民がこれによって規制されてしまうという一里塚になるようなことについては、やはり問題があるのではないか

小山良治