2007-06-08 第166回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号
本案の主な内容は、第一に、衆議院比例代表選出議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等に、当該選挙区における議員の定数に相当する数の標旗を交付し、その標旗を掲げて街頭演説を行うことができるものといたしております。 第二に、参議院比例代表選出議員の選挙において、参議院名簿登載者に交付する街頭演説用の標旗の数を現行の三から六に増加するものといたしております。
本案の主な内容は、第一に、衆議院比例代表選出議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等に、当該選挙区における議員の定数に相当する数の標旗を交付し、その標旗を掲げて街頭演説を行うことができるものといたしております。 第二に、参議院比例代表選出議員の選挙において、参議院名簿登載者に交付する街頭演説用の標旗の数を現行の三から六に増加するものといたしております。
本案は、衆議院比例代表選出議員の選挙において衆議院名簿届け出政党等が標旗を掲げて街頭演説をすることができることとするとともに、参議院比例代表選出議員の選挙において公職の候補者たる参議院名簿登載者に交付する街頭演説用の標旗の数を増加しようとするものであります。 これにより、いわゆるマニフェストを頒布することができる場所が増加することとなります。 以上が、本案の趣旨及び内容であります。
本案の主な内容は、第一に、衆議院比例代表選出議員の選挙において、衆議院名簿届け出政党等に、当該選挙区における議員の定数に相当する数の標旗を交付し、その標旗を掲げて街頭演説を行うことができるものといたしております。 第二に、参議院比例代表選出議員の選挙において、参議院名簿登載者に交付する街頭演説用の標旗の数を現行の三から六に増加するものといたしております。
本日の一般質疑終了後に採択される予定のマニフェストの配布条件の拡大で、衆議院の比例代表選挙では各政党に比例ブロックの定数分だけ標旗を与え、参議院の比例代表選挙では候補者一人当たりの標旗を三から六にふやすものです。しかしながら、先ほども議論があったんですが、マニフェストの配布場所を選挙事務所、個人演説会場、街頭演説場所に限定することに変わりはありません。
同時に、日本の船が外国に行けば、やはりひとつの標旗として日の丸の旗を掲げておる、あああれは日本の船だな、こういうふうに皆さんから認められておる。しかも国民のほとんどは、もう国旗・国歌というものは一応認めておる。こういう現状の中で、これはもう当然認めてもいいんではないかという見解を述べて、社会党の方針もそういうふうに変わってきたと言えるわけです。
○沢田委員 候補者となれば、選挙運動の運動の分野の条項でまた質問いたしますが、標旗を持たなければならないとかいろいろと制約条件がございますね。この場合は、この候補者としての条件は全般的に除外をされているということになるのか、ある一定の候補者としての要件というものがあるのか、あるいは一般の運動員との混合という問題は起きてこないかどうか。時には人の車に乗って運動してしまう。
たとえば標旗のもとで名簿登載になっておる者が選挙区の方の選挙運動をすることは当然許される、こういうふうに御理解願います。 いまの御指摘いただきました百七十八条の規定は逆のことを言っておるわけでございまして、選挙区選挙の候補者が自分の許された選挙運動の態様の中で比例代表選挙にわたる選挙運動をしてもよろしいということを書いてあるわけでございます。
さらに街頭演説一候補三台、さらにメガホン隊などもありまして、そのほかに十二本の標旗でメガホン隊による活動、それから一番全国区の活動について範囲が認められておったのは個人演説会で、これは無数に認められておったんですが、これも全面禁止。選挙事務所は都道府県一カ所、いまは一人十五カ所ですが。
あるいはまた、桃太郎と称しまして、標旗を持って街頭を歩いて連呼行為をする場合もございます。いろいろの選挙運動の実態いらいきまして、そのような実態に即して、これらの選挙運動者が選挙運動を行うことにつきましては、やはりその本務を主体にすべきである、かような意味から「専ら」という用語を使ったような次第でございまして、御理解を賜りたいと思うのでございます。
お互いに何やら批判めいたことを言うなんて言うておりますけれども、一方は選挙の候補者が定められた標旗を持って、いよいよ八時までしかできない演説をやっているのですよ。そこへ一方の宣伝カーが通りかかって、どういうことを話したか知っていますか。
実は、第一回の抽せんか何かで、何の順番だか知りませんが一番に当たったというので、標旗をもらったり、いろいろする順番がまず決まって、一番に当たると、新聞にずっと選挙の終わるまで一番先に名前が出て、二番、三番と、こういつもトップに一番の名前が出るんで、選挙をやる人間は一番だと有利だなと、まあ有利じゃないかもしれませんが、そんな感覚を持つのですよ。
○政府委員(土屋佳照君) いまお尋ねの件につきましては、全国区の候補者に対しては、御承知のように街頭演説用の標旗というものが一人十五個渡されるわけでございます。しかし実際に渡すのは、ただいまお話がございましたように中央選挙管理委員会で受け付けをして、その場で全部をお渡しするという仕組みになっているわけでございます。
そういう場合に、標旗がなければ実際は演説をやることはできない。 そうすると、東京だけでこれは受け付けているわけですから、そこで、何人になりますか、いままでの例ですと百五十人とか、多くの全国区候補が参集するわけです。それをまず第一に抽せんをやるわけですね。抽せんであとになった人というのは、これはずいぶんおくれるわけです。
したがって、現在ではできるだけ航路筋は避けなさい――これは現在も操業するときに、われわれの傘下におります、すなわち、明石海峡を中心に十二カ組合で明石瀬戸漁業協議会というものを結成いたしまして、不肖私が会長を仰せつかっておるわけでございますが、そうした中においても、できるだけ船舶の航路は中心部は避けなさい、そうしてできるだけ大きな標旗をあげて、逆に船舶から漁船をはっきりと認識できることをやれということで
日本航空や全日空の標旗が出ているんだ、そのガンカメラで写した標的機として。皆さん方のところにだってたくさんあるはずですよ。調べてみればわかると思う。
自分の家庭が大切ならば国家も大切である、そこにおのずから国家の標旗としての日の丸、斉唱すべき対象の君が代というものが生まれてくるのであって、これは大体国民のすなおな感情の上に今後も乗っていくものであろう、だから、法定の必要まではないじゃないかと、この点については思いますが、しかし、さて、その他のいま触れられました元号の問題、あるいは国葬の問題その他の問題については、受田委員ずっと質疑応答しておられて
○山本説明員 公選法の百六十四条の五でございますが、三項に「前項の標旗は、公職の候補者一人について、一(参議院全国選出議員の場合にあっては十五)を交付する。」というのがございまして、それから百六十四条の七におきまして「参議院(全国選出)議員の選挙に係る選挙運動については、一の都道府県においては同時に二以上の標旗を掲げることができない。」こういう規定になっておるわけです。
○堀委員 それでは最後に、選挙運動の問題で一つ申し上げておきたいのは、さっき標旗の問題が出たのですけれども、実は私今度の選挙に際して御承知のようにこれまでの選挙のときはトラックとかその他のものでしたから、標旗というあの長いのについたものはどこかに立てて結びつけておけばよかったわけですね。
○山本説明員 街頭演説をする際には標旗が要るということになっておりまして、これは全国区の場合には、全国で十五街頭演説ができる標旗を出すけれども、一県内においては同時に二以上の標旗を掲げることができないわけですから、県内では一つしかできない、こういうかっこうになっております。
当該場所が選挙事務所の前であろうとなかろうと、街頭演説の行われる場所、言いかえれば、標旗があったかなかったかということが問題の一つだと思います。もう一つは、そこが個人演説会ないしは演説会場であるかどうかということが問題の二点であります。そういう合法的に演説ができる場合におきましては、連呼は許された行為である、こういうことに相なるわけでございます。
○政府委員(中川董治君) 高田委員のおっしゃること、よくわからぬのですが、要するに、そこに標旗があるかないか、個人演説会となっていた場合か、なっていなかった場合かによってお答えが違って参りますので、ちょっと私が答えると観念的になりますので、赤羽駅前の状況がやはり問題になります。
○政府委員(中川董治君) これは私も町を歩いておってよく見るのですが、結局、街頭演説は選管の標旗のもとに運動員が——制限を受けた運動員が演説することは認められますね。その街頭演説をする演説の内容としてやっている場合においてはまず合法と、演説をやる前後に連呼することは公職選挙法で許されていると、こういうのが法律論でございます。
○猪俣委員 私が言った標旗や拡声機使用の表示がないということをもって自民党の諸君は笑っていますが、諸君に言うが、公職選挙法に違反すれば一年以下の禁固、罰金になるのですよ。君らはしょっちゅうそういうことをやっていないで、公職選挙法なんてあれどもなきがごとくやっているから笑うのですよ。
そのときにその街頭では標旗も立てておらなければ、マイクを使ったけれどもマイクの表示もついておらぬ。そういうところで国鉄丸森線、角田永久橋、こういうものの改良整備あるいは内川、尾袋川の土地の改良、その他重要問題について、この三浦候補に入れてくれるならば、必ず諸君の期待に沿うようこれを完成するという演説をやっておる。これはたくさんの聴衆、警察官、新聞記者、たくさんに証人があります。
私は一例を最近の三重県知事選挙に引きますけれども、あなたの党の総裁兼総理大臣であられる岸さんは、標旗のないところで選挙演説をやっておられる。こういうのはもうりっぱな選挙違反です。あなたの党の愛知法務大臣は御自身で、選挙違反ぎりぎりまでやれ、近いうちに恩赦もあることであるからという発言をされて、激励されておる。これも調査の結果、われわれの方に明らかにされた事例です。
それからさっきの標旗なしの岸総理大臣の演説、愛知大臣の御夫人の戸別訪問、みんなずいぶん前のことだが、ちっともあなたの方に通じていない。これは幾ら国会で大きな答弁をなさっても、具体的なものがちっともつかまらぬじゃ私はだめだと思うのです。この点どうですか。ただ事態がわかりませんなどということでは、これを単に自民党とか社会党とか共産党とか、そういう問題じゃありません。日本の政治の基本の問題です。
両派の幹部が続々行かれまして応援なさったわけでありますが、岸総理大臣が行かれて応援演説されたときに、たまたま標旗なしで演説をされておるのです。これは明白に選挙違反なんです。これは百六十四条の五ですが、こういうことについて警察はどういう処置をとられたか、私は伺っておきたい。
このようなときにおきましても、選挙管理委員会といたしましては、法律で定められておりますいろいろの公営物資、たとえば街頭演説のための標旗でありますとか、運動員の腕章、自動車の表示板等、そういうものを候補者に渡さなければならないのでありますか、それが、結局は取りに来ませんからむだになってしまうのでありまして、これらの行為は選挙人を欺くことはもんちろ、いろいろの弊害を生ずることも考えられます。
もちろん選挙をやっていく建前から言えば、さっきおっしゃったようた、たとえば標旗を作つたけれども取りにこなかったというのがあるけれども、こういうのは法律によって押えるというのではなくて、それはそれとして、実情を世論に訴えて批判をしていくということでないと、こういうことをやることによって、そうでない、いわば善良な選挙民がこれによって規制されてしまうという一里塚になるようなことについては、やはり問題があるのではないか